先日、改めてプレスリリースさせて頂きました遺伝子組換え大豆13種検査の背景についてご案内させて頂きたいと思います。
https://www.bioinsight.co.jp/%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e5%88%86%e9%87%8e/%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e7%b5%84%e3%81%bf%e6%8f%9b%e3%81%88%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%ba%e6%a4%9c%e6%9f%bb/
【2023年4月から新しい食品表示基準が施行】
2023年4月から、遺伝子組換えダイズの任意表示の方法が変わります。現在IPハンドリングされている遺伝子組換えダイズは意図しない混入が5%以下であれば「遺伝子組換えでない」との表示が使えました。新食品表示基準施行後は、「遺伝子組換えでない」との表示は、5%ではなく「検出されない」ことが条件になります。
ここで注意したいのは「検出されない」とはゼロ%を意味するのではないということです。ですので、検査する主体(行政)がどのような基準で「検出されない」と判断するのかが判断の分かれ目になります。つまり、その判断基準である公定検査法が重要になるということですが、現段階では明らかになっていません。
仮に、公定検査法が現状の消費者庁・厚生労働省通知による検査法で掲載されている3品種から拡大されるとなると、以下で述べますように一般的に現在国内で行われている検査法では対応しきれないことになります。
国外で栽培されている遺伝子組み換え大豆は環境の変化や社会情勢を受けて変化しています。すでに海外では公的に認証された方法で幅広い品種を対象にGMOダイズの検査がなされており技術的に検査は可能であることや、また3品種の通知法が周知されてから相当の時間が経過しています。現在の3種から品種数を拡大しておくことについて必要であり十分条件もそろっていると思われます。
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